XJ 便のご利用条件(運送約款)

定義

1.1 用語の意味: 本契約において、次に掲げる特定の表現は以下のような意味を持つ

  • 「エアライン(航空会社)コード」 とは、航空会社識別のために割り当てられた2文字または3文字の略号を指す。
  • 「公認代理店」 とは、 エアアジアX(以下「当社」とする)に任命された旅客向けの商品販売代理人を指し、当社を代表して、当社の旅客空輸サービス、また権限が与えられている時はほかの航空会社の旅客空輸サービスの販売を行う。
  • 「手荷物」 とは、搭乗者が旅行に関連して携行する個人的所有物を意味する。別途の定めがある場合を除き、手荷物とは、受託手荷物および機内持ち込み手荷物の両方を含む。
  • 「手荷物券」 とは、受託手荷物の受取証としてエアアジア(以下、「当社」とする)が搭乗者に発行する書類を意味する。受取証は受託手荷物の輸送に関わる書類であり、手荷物識別票(タグ)を含む。
  • 「手荷物識別票」 とは、受託手荷物を識別することを唯一の目的として、当社により発行される書類のことを言う。
  • 「予約」 とは、当社が本利用条件に準拠していると認めたフライトを購入するために搭乗者が手続きした予約を指す。
  • 「予約番号」 とは、当社が確定した搭乗者の予約をそれぞれ識別するために、当社が搭乗者に発行する参照番号を指す。
  • 「受託手荷物」 とは、当社が保管権を有し、手荷物識別票を発行した手荷物を意味する。当該手荷物は、「登録済み手荷物」と言われることもある。
  • 「チェックイン締め切り」 とは、当社によって定められた時間の期限を指し、当該時間内に搭乗者はチェックイン手続きを完了し搭乗券を受け取らなくてはならない。
  • 「契約条件」とは、フライト案内書または旅程に含まれている、またはそれらと共に供給される宣言文、宣言文として認められるもの、ならびに参照される本利用条件、および当社の営業所・チェックインカウンターで入手できる通知に組み込まれている宣言文を指す。
  • 「乗り継ぎ時間」 とは、「FLY-THRU」の第一便の到着から第二便の出発までの時間を指す。当社は、空港運営者により制限が課された場合および/または運航上の必要が生じた場合、事前の通知なく「FLY-THRU乗り継ぎ時間」を変更する権利を留保する。
  • 「条約」 とは、以下の事項が適用される全てのものを指す:
    • ワルシャワで1929年10月12日に調印された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(ワルソー条約)
    • ワルソー条約が1955年9月28日ヘーグで改正された、ヘーグ改正条
    • ワルソー条約がヘーグで改正され、モントリオールで議定書No. 1, 2 , 4が追加された、モントリオール第4議定書(1975)
    • グアダラハラ補足条約(1961)
    • モントリオール条約(1999)
    • 該当する他のすべての議定書、条約、または法令および権限を付与する法律
  • 「損害」 とは、輸送または当社が遂行した輸送に付属するそのほかの業務に起因または関連する、搭乗者の死亡、身体的損傷、遅延、損失、部分的損失、およびそのほかの損害を含む。
  • 「電子クーポン券」 とは、当社データベースが保有する電子航空クーポン券またはそのほかの有価書類のことを指す。
  • 「電子航空券」 とは、当社または当社の代理が発行するフライト案内書または旅程、電子クーポン券、ならびに該当する場合は搭乗書類のことを指す。
  • 「航空クーポン券」 とは、チケットの「輸送に有効(good for passage)」の注釈があり、かつ搭乗者の輸送される権利が適用される特定の出発地および到着地が示されている航空券の一部、または電子航空券の場合は電子クーポン券の一部を指す。
  • 「FLY-THRU」 とは、第一便の到着から第二便の出発までの時間が「乗り継ぎ時間」の範囲内である、同一旅程内で購入された便の乗り継ぎを指す。
  • 「お客様」、「搭乗者」 とは、当社の同意の下、航空機で輸送されるまたは輸送される予定の、乗務員を除く全ての人を指す。
  • 「旅程」 もしくは 「旅程表」 とは、当社が搭乗者に発行する書類を指し、それには当該搭乗者の氏名、フライトに関する情報、予約番号、契約条件、および通知が含まれている。
  • 「乳幼児」 とは、旅行開始日の時点で、生後24か月未満の搭乗者を指す。
  • 「路線」 とは、出発地の空港から到着地の空港までの飛行を意味する。
  • 「座席」 とは、当社航空機の座席を意味する。
  • 「運賃」、「料金」、「および「手数料」 とは、電子上または紙面上に公表された当社の航空運賃および手数料・料金を指す。
  • 「航空券」 とは、フライト案内書または旅程を指し、契約条件と通知が記載された当社または当社代理発行の電子航空券および電子クーポン券も含む。
  • 「利用条件」 とは、エアアジアXの輸送ご利用条件の諸条件ことを指す。
  • 「機内持ち込み手荷物」 とは、受託手荷物以外のあらゆる手荷物を指し、これには搭乗者により航空機客室内に持ち込まれる全ての物品も含まれる。
  • 「当社」 とは、タイ・エア アジアX株式会社を指す。(734161-K)
  • 「搭乗者」 とは、予約を終えていて、航空機で輸送される予定、または輸送されている、乗務員を除くすべての人を指す(上記の「搭乗者」と同じ)。
  • 「ウェブサイト」 とは、搭乗者がオンライン予約をするため、また当社の情報を入手するために、当社が提供しているウェブサイトwww.airasia.com の事を指す。

1.2 見出し: 本利用条件の各条項にある題字や見出しは、便宜上のために過ぎず、本文の解釈に用いられるものではない。

適用性

2.1 総則: 本利用条件は、当社または当社代理により遂行される搭乗者および荷物の航空輸送、またはそのほかの(陸海上の運輸を含む)運輸に適用される。本契約はまた、輸送と運輸に関連して当社が負うすべての責任に適用される。

2.2 利用条件の優先: 本利用条件で別に定める場合を除き、本利用条件と、契約条件または特定事項を処理するときに採用されるほかのあらゆる規制、の間で矛盾が生じた場合は、本利用条件が優先されることとする。

2.3 言語: 本利用条件は英語で作成されたものであり、ほかの言語に翻訳されている本利用条件があったとしても、解釈に使用する言語について適用される現地法の対象でない限り、本利用条件の解釈に用いられる唯一の言語は英語とする。

航空券 / フライト案内書

3.1 契約の疎明: フライト案内書は、搭乗者と当社の間で輸送契約が成立したことを推定する証拠である。フライト案内書・旅程、本利用条件、および契約条件(該当する料金を含む)のすべてが、搭乗者と当社の間で締結される輸送契約の条件を構成する。

3.2 譲渡性: 当該輸送契約は、本利用条件および契約条件で規定された場合に限り譲渡可能である。

3.3 有効性: フライト案内書は、それに明記された搭乗者およびフライトに対してのみ有効である。

3.4 身分証明: 当社は、フライト案内書または電子航空券に記載された搭乗者のみに輸送業務を提供する。搭乗者は、チェックイン手続きの際に、適切な身分証明書を提示することが求められる。

運賃

4.1 総則: 料金は出発地の空港から目的地の空港までの運賃のみに適用されます。料金には、特に指定されない限り、空港間や空港と市内ターミナルの間の地上輸送サービスは含まれません。搭乗者がFLY-THRU商品を購入した場合を除き、当社は、2地点間運送を搭乗者に提供するものとし、搭乗者が利用予定の乗継便に関する責任を負いません。つまり、当社は、搭乗者が乗継便に乗り遅れた場合であっても責任を負いかねます。当社は、搭乗者が国内線もしくは国際線乗継便に乗り遅れた場合であっても責任を負いかねる。

4.1.1 FLY-THRU商品を購入した搭乗者は、出発地から最終目的地まで、当社が指定した経由地を経由し、かつ旅程に記載された順番に従って旅行いただく必要があります。FLY-THRU商品については、本利用条件記載のFLY-THRUに関する条件が適用されます。なお、搭乗者が複数の航空会社を利用するFLY-THRU商品を購入した場合、各運送区間について、当該区間を運航する各航空会社所定の利用条件が適用されます。

4.2 乳幼児: 生後9日から2歳(24ヵ月)まで(最初の出発便の日付時点)の乳幼児に対する料金は、料金表に掲載。乳幼児が大人の膝に座ることを条件に、旅行が可能となる。大人1人につき1人に限り大人の膝上での旅行が認められる。乳母車を機内に持ち込むことは禁止する。安全規制により、各フライトにおける幼児の利用座席数が限られる。

4.3 租税、料金、および保険課徴金: 搭乗者が当社のサービスまたは施設を使用することに対して、政府、関連当局、または空港運営者により課されるあらゆる租税、料金、または保険課徴金は、当社の運賃、管理手数料、および料金に上乗せされ、当社が別途特別に定める場合を除き、搭乗者がそれらを負担すること。航空旅行に適用される当該租税、料金、および保険課徴金は、時折変更される可能性があり、搭乗者の予約が確定した日時以降でも課金される場合もある。それにもかかわらず搭乗者は、当該租税、料金、および保険課徴金を、その支払期限に応じて出発前までに支払うこと。租税、料金、および保険課徴金の金額ついては、当社の 料金表を参照のこと。

旅客サービス施設使用料のみ払い戻しが可能。該当の場合、 ご利用日から6ヶ月以内に書面にて申請いただければ、旅客サービス施設使用料の払い戻しが可能。 また払い戻しの際、払い戻し手数料がかかります。

4.4 通貨: 運賃および料金は、当社が別に定める場合を除き、当社が公表している運賃表で指定された通貨で支払うこと。

4.5 正確性: すべての運賃、料金、フライトスケジュール、発表している路線、事前予約された商品、ならびにサービス、これらすべては、公表の時点で正確な情報であり、何時でも、また時折、事前の通知なく変更される場合がある。

4.6 適用運賃: 適用運賃とは、電子的手段またはそのほかの手段によるかは問わず当社または当社代理が発表した運賃のことである。当社が特別に定める場合を除き、事務手数料、サービス料、およびほかの料金は運賃に含まれない。

座席の予約

5.1 予約の確定: 座席の予約は、当該運賃が全額支払われた後、かつ当社が予約番号および/またはフライト案内書を搭乗者に発行した後で確定する。一度確定した予約は解約することができず、支払われた代金も返金されない。

5.2 団体予約: 団体予約は時折変更される特定の条件が適用される。詳細は当社に問い合わせること。

5.3 フライトの変更: 予約番号が発行された以降のフライトの変更には、以下の条件が適用される。 48時間以内に出発する予定のフライトの変更は認められない。出発予定時刻の48時間前に変更した際にかかるフライト変更手数料は、航空会社のウェブサイトのタイトルおよび「フライト情報」下の 「料金表」に規定されており、下記に示す通りです。:

  • より安い運賃が利用できる場合でも、その差額は搭乗者に返金されない。
  • 新しく予約したフライトの運賃クラスが、解約したフライトのクラスより高い場合は、搭乗者は解約または変更する前に、当該差額を支払うこと。
  • 新しいフライト案内書および/または新しい予約番号を当社が発行してはじめて、当該変更が確定する。
  • 路線の変更は認められない。

5.4 キャンペーン運賃: 第5条3項(フライトの変更)と第5条5項(搭乗者名の変更)は、特定のキャンペーン運賃には適用されない。

5.5 搭乗者名の変更: 予約番号の発行後に予約が確定した搭乗者名を別の搭乗者名に置き換えることは出来ない。

5.6 支払い: 予約の時点で運賃は全額支払われなければならない。いかなる理由であっても、運賃が全額支払われない場合は、搭乗者がチェックインする前に予約を取り消す権利、および/または、搭乗者が機内へ搭乗するのを拒否する権利を当社は留保する。

5.7 個人情報: 次に掲げる目的のために搭乗者の個人情報を当社に提供することを、当該搭乗者はここに承諾し合意する:搭乗者の輸送予約、および当該予約の確定通知を当該搭乗者に提供するため;補助的サービス・施設を提供・開発するため;出入国および通関手続き、会計、請求、ならびに監査を容易にするため;クレジットカードおよびそのほかのカードを確認するため;安全上・行政上・法令上の要件を満たすため;クレジットカードの発行のため;システムの検査・維持・開発のため;統計上の分析のため;さらに当社が搭乗者との今後の取引を容易にするため。搭乗者は当社と輸送契約を締結することにより、当社が上記目的のため搭乗者の個人情報を保存・使用すること、また当社営業所、当社認定の代理店および第三者提携会社、政府機関、ほかの航空会社、または上記のサービスの提供者に当該個人情報を伝達することを正式に許可する。

5.8 座席の割当: 当社は、航空機の特定の座席を搭乗者に提供することを保証するものではなく、搭乗者は割り当てられた座席、またはその座席以外で搭乗中に利用可能になった座席の使用を了承することに同意する。座席の割り当ては、チェックインの時に行われる。当社は、搭乗者が航空機に搭乗した後も含め、いかなる時点においても、クワイエットゾーンを含め、座席の再割り当てを行う権利を留保する。これは、運営上・安全上・法令上・健康上・治安維持上、座席の再割り当てが必要な場合があるからである。ご搭乗後の座席のアップグレードはできません。

5.8.1 事前の座席指定 (ASR): 座席数に限りがあるため、出発予定時刻前に事前座席指定手数料を申し受ける。ASRの料金については 料金表を参照。クワイエットゾーンを含みASRを利用する場合でも、搭乗後を含む何時でも搭乗者の座席を変更する権利を当社は留保する。これは、輸送業務上または安全上の事由により不可避な変更である。変更後の座席については、購入された指定座席の好みを尊重できるよう合理的な努力をする。しかし、通路側、窓側、非常口列、またはクワイエットゾーンを含むその他の座席など、特定の座席を必ずしも保証するものではない。ご搭乗後の座席のアップグレードはできません。

5.8.2 搭乗者がASRを購入した後のいかなる時点において、不可抗力と当然に考えられる事由により、または商業上・安全上の理由により当社のスケジュールが変更、取り消し、遅延、または統合された場合、当社は以下の選択肢のいずれかを選択する。

  • 次に利用可能なフライトにて同じASRで搭乗者を輸送する。または
  • 次に利用可能なフライトにて同等の価値を持つASR で搭乗者を輸送する。または
  • 次に利用可能なフライトにて無作為に選ばれた座席で搭乗者を輸送する。この場合は、ASR 料金を搭乗者に返金する。

この第5条8項の2で示された選択肢が、搭乗者が得られる唯一かつ排他的な救済であり、当社はそれ以上の責任を搭乗者に負うことはない。

5.9.1 機内販売商品: 機内販売商品・サービス、または宣伝されているプログラムは、限りがあるため利用できないことがある。機内販売商品・サービスの購買後の返金・譲渡は認められない。24時間以内に出発する予定のフライトにおける機内販売商品・サービスの予約または変更は、受け付けることができない。事前の通知なく当社は、機内販売商品・サービスの料金の改正・変更する権利、ならびに当該商品・サービスの部品・内容などを代替物にかえる権利を有する。搭乗券は事前予約された機内販売商品・サービスの購入を証明するものなので、搭乗者は客室で事前予約した機内販売商品・サービスを受け取る時に搭乗員に当該搭乗券を提示しなくてはならない。搭乗者が事前に予約した機内販売商品・サービスに対して提示されたすべての値段および割引率は、予約時点の値を有効なものとする。

5.9.2 機内食: 機内食のセレクションは、時宜変更の対象となります。食品にはナッツ、乳製品および/またはグルテンを含む場合があります。フライトの予定出発時刻まで24時間を切る場合、お客様の機内食ご予約や変更を承ることはできません。お客様の事前予約機内食の価格および/または数量のすべては、ご予約時に正確であるものとします。当社は、在庫および/または機体への適合性を理由として、事前予約機内食の価格を修正/変更し、事前予約された機内食の一部を類似品に変更する権利を保有します。

5.10 旅行保険: 旅行は多くの危険を伴い、搭乗者に対する当社の損害賠償責任は限定的であるため、以下の事項を補償する旅行保険の購入を熟考することを搭乗者に勧める。:

  • 旅行計画の変更、および旅行の取り消し
  • 手荷物および/または個人財産の紛失・遅延・損害
  • 出発または到着空港において発生した緊急事態により生じた救急医療の提供者により請求された金額を含む治療費

チェックイン、ならびにそのほかの輸送要件

6.1.1 チェックイン、締め切り、ならびに条件: 当社のチェックインカウンターでは、国際便の場合は予定出発時刻の3時間前から、国内線の場合は予定出発時間の2時間前からの受付となっておりますのでご注意ください。国際線の場合は出発予定時刻の60分前に、国内線の場合は出発予定時刻の45分前に、セールスカウンターでの受付は終了となります*。 チェックインの締め切り時刻は空港によって、また利用するフライトによって異なる場合がある。予約の時点で明らかになる当該締め切り時刻に応じてチェックインを完了するのは搭乗者の責任とする。以下に示すいずれの場合においても、輸送の拒否権に関する本利用条件のほかの条項の一般性を制限することなく、当社は、搭乗者にいかなる補償をすることなく、支払い済み運賃を返還する必要もなく、搭乗者のチェックインを拒否する権利を有する。

  • 国際線は出発予定時刻の少なくとも60分前まで、国内線は出発予定時刻の45分前までにチェックインできなかった場合*
  • 搭乗者が適切な身分証明書を持っていない場合、または当社の職員に対して搭乗者の身元証明が失敗した場合。
  • 特定の場所または国への旅行に必要とされる(破損している渡航書類は適正な書類としては受け入れられない)、適切な書類・許可書・ビザを搭乗者が持っていなかった場合。
  • 搭乗者が当社に支払うべき運賃、ほかの料金、手数料の全額を支払っていない場合。
  • 搭乗者が当社の職員に攻撃的だった場合、当社のカウンターで騒ぎを起こした場合、または当社の職員に身体的または言葉による虐待を加えた場合。
  • 政府またはほか当局が搭乗者のチェックインまたは航空機への搭乗を禁止している場合。
  • 搭乗者の酩酊状態、または明らかに医学的治療が必要とされる状態のために、当社が旅行にふさわしくないと判断した場合。および/または。
  • 搭乗者が医学的に旅行に適していない、あるいは、搭乗者の健康状態がほかの乗客の健康に危険または脅威をもたらすまたはもたらす可能性がある、と当社が判断した場合。
*klia2(クアラルンプール国際空港第2ターミナル)のチェックインカウンターは、国際線、国内線ともに出発予定時刻の60分前に受付が終了となります。

6.1.2 セルフチェックイン: 弊社では、特定の便においてセルフチェックインを提供致しております。また、セルフチェックインご利用条件並びにチェックイン後のお客様情報変更の制限は弊社ウェブサイト上で閲覧することが出来ます。

6.1.3 座席の利用不可性: 予約が確定している場合でも、搭乗者の座席を確保できない可能性もある。これは航空産業では日常的に行われているオーバーブッキングによるものである。もし、予約が有効でかつ確定されている国際線へオーバーブッキングのため搭乗者が搭乗できない場合、かつ、当該搭乗者がチェックイン締め切り時刻までにチェックイン手続きをしている場合、当社は次の二つの選択肢のうちいずれかを提示しなくてはならない。

  • スペースの確保できる最も早い後続便にて、追加料金なしで当該搭乗者を輸送する。必要な場合は、当該搭乗者の予約の有効期限を延長する。または
  • 搭乗者が後日に旅行することを選択した場合、本来予定されたフライトから三か月以内に次のフライトの予約することを条件に、次の渡航に備え当該運賃をクレジット口座に当社が保留する。

6.1.4 唯一の救済策: 該当する条約が適用される場合を除き、上記第6条1項の3 (a)および(b)で規定された選択肢は、搭乗者が利用できる唯一排他的な救済策であり、当社はそれ以上の責任を搭乗者に負うことはない。

6.2 搭乗: 搭乗者は、出発予定時刻の90分前までに搭乗ゲートにいること。搭乗は、出発予定時刻の20分前に締め切られる。この締め切り時刻よりも後に搭乗ゲートに到着した場合、搭乗は認められない。

6.2.2 事前の座席指定(ASR )でホットシートを購入した搭乗者は、一般搭乗に先駆けて優先的に並ぶ事ができるため、航空機に最初に搭乗する事ができる。一般搭乗が始まった以降は、ホットシートを購入した搭乗者も一般搭乗の列に並ぶこと。

6.3 ノー・ショー(No-show): 搭乗者は、定刻までにチェックインを行い、チェックイン時に指定された時刻までに搭乗ゲートにいること。搭乗者が定刻までにチェックインしなかった場合、またはフライトが出発するまでに搭乗しなかった場合、支払われた運賃はいかなる理由があっても、当該搭乗者に払い戻されない。

6.4 順守:搭乗者は、出発国・経由国・到着国の全ての法律・規制・命令・要求・要件に従うことに全責任を負うと同時に、それらに関する当社の利用条件、通知、および当社からの指示に従うことに全責任を負う。搭乗者が必要な書類を取得することに対しての責任、ならびに口頭・文書・もしくは他の手段で伝えられた当該法律・規制・命令・要求・通知・要件・指示に搭乗者が従うことに関する責任を当社は負わない。また、搭乗者が必要な書類を用意できなかったことにより、または、法律・規制・命令・要求・通知・要件・指示に従わなかった事により生じた結果に対して、当社はいかなる責任も負うことはない。

6.5 渡航書類: 搭乗者は、出発国・経由国・到着国の法律・規制・命令・要求・要件で必要とされる、出入国書類、健康に関する書類、およびほかの書類すべてを取得する義務があり、これらの書類を携行し関係当局から要求された場合いつでも呈示できるようにしなくてはならない。また、あなたには最終目的地に入域する必要事項に見合う旅行書類に、十分なページ数が確保されているか確認する責任があります。該当する法律・規制・命令・要求・要件に搭乗者が従わない場合、または搭乗者の書類がそれらを満たしていないような場合、当社は当該搭乗者の輸送を拒否する権利を有する。

6.6 書類に関する注意

国際線: を利用する全ての搭乗者は、6か月以上の有効期限のある有効なパスポート 、 ならびに該当する場合は有効なビザを携行しなくてはならない。また、復路の航空券または乗り継ぎ便の航空券も所持していなければならない。なお 、「FLY-THRU」商品を購入した搭乗者の場合、最終目的地への入要件を確実に満たす責任を負う。

6.7 入国拒否: 乗り継ぎ地点または目的地を問わず、搭乗者の入国が認められず、政府または入国管理機関の命令により、当社が当該搭乗者を出発地またはそのほかの地点に送り返さなくてはならなくなった場合は、当該搭乗者は該当する運賃、および/または違約金・罰金を支払うことに同意する。この場合は、当社は搭乗者に(本来の)運賃を返金することはない。

6.8 罰金、拘留金などを課された搭乗者: 搭乗者が、出発国・経由国・到着国の法律・規制・命令・要求・またはほかの渡航要件に違反したことにより、または必要な書類を提示できなかったことにより、当社が罰金・違約金の支払いまたはその手付金の支払いを求められた場合、あるいは出費を被った場合、搭乗者は当社の求めに応じて、当社が支払った金額、または支払い予定の出費の金額を当社に返金しなくてはならない。当社は、搭乗者の未使用の輸送料金、または搭乗者に支払う予定の当社保有の基金を、当該支払いまたは出費に充当することができる。

6.9 保安検査: 搭乗者は、政府、空港職員、または当社による安全上、健康上の検査に応じること。

6.10 空港の保安職員により没収された搭乗者の物品: 空港の保安担当職員が、国際法令あるいは政府法令に従って搭乗者またはその手荷物から没収した物品が、その後空港職員によって保管または破壊されたり、または当社に引き渡されたりしたとしても、当社は当該搭乗者の没収物品に関していかなる責任も負わない。

輸送の拒否・制限

7.1 輸送を拒否する権利: 当社は安全上の理由から、あるいは、合理的裁量により以下のような判断をした場合は、搭乗者またはその手荷物の輸送を拒否することができる。

  • 安全上または治安上の理由から必要と判断した場合;
  • 出発国(州)・経由国(州)・到着国(州)の準拠法・規制・または命令に従う上で必要だと判断した場合;
  • 搭乗者の行動・立場・年齢、また精神・身体状態、あるいは当該搭乗者の手荷物の物理的状態が次のような状態だと判断した場合;
    (i) ほかの乗客や当社乗務員に危害をもたらす十分な恐れがある;または
    (ii)搭乗者が本人や他人に危険・危害を加えたり、財産を破損したりする可能性がある;;
  • 搭乗者が以前に機内で問題を起こしていて、今回も同じような行動が繰り返される恐れが十分あると判断した場合;
  • 搭乗者が当社の指示に従わない、あるいは従わない可能性があると判断した場合;
  • 搭乗者がセキュリティチェックに応じることを拒んだと判断した場合;
  • 該当する運賃または料金、または支払うべき料金・税金が支払われていないと判断した場合
  • 搭乗者が不正な方法で運賃を支払ったと判断した場合;
  • 搭乗者が渡航に必要な適切な書類を携行していないと判断した場合;
  • 搭乗者が不正または違法な方法で座席を予約した、もしくは当社が認可していない人から座席を購買したと判断した場;。
  • 搭乗者が運賃の支払に使ったクレジットカードが、紛失届または盗難届が出されているカードだと判断した場合;
  • フライト案内書、予約、または電子航空券が偽造されている、またはそれらが不正に取得されていると判断した場合;
  • 当社または当社公認代理店以外の者によりフライト案内書に変更が加えられている、あるいはフライト案内書がひどく破損していると判断した場合(この場合は、当社が当該フライト案内書を保管する権利を有する);および/または
  • チェックインする、または機内に搭乗する人が、フライト案内書に示されている搭乗者であることを証明できなかった場合(この場合、当社は当該フライト案内書を保管する権利を有する)。
  • FLY-THRU商品につき、搭乗者が第4.1.1条の定めに違反した場合。

7.2 同伴者のいない子ども: 12歳未満のお子様は、18歳以上の方の付き添いがない限りご搭乗いただけません。

7.3 手足に障がいのある搭乗者・病気を持つ搭乗者: 特別な支援を必要とする特別な要件を有する搭乗者ならびに医薬品または注射器を機内に持ち込み、若しくは投与を必要とする搭乗者を含み、治療中または疾患を有する搭乗者は、必要となる特別支援の種別を事前に確認するため、出発予定日の少なくとも48時間前までに、ライブチャットまたは コールセンター を利用の上、当社に連絡する必要がある。

7.3.1 車椅子/モビリティデバイス: 当社は車椅子およびモビリティデバイス(電動車椅子および電動モビリティデバイスを含む)を第8.5条に従い運送する。車椅子およびモビリティデバイスの運送に関する詳細情報は、当社ウェブサイトで提供している。

車椅子サービスを必要とする搭乗者は、予約時に当該サービスの事前予約をし、またはマネージマイ・ブッキングにて出発予定時間の4時間前までに事前予約をする必要がある。当社への連絡が無い場合、搭乗者の空港到着時に特別支援または車椅子サービスが利用できず、または搭乗できない場合があるが、法律による定めがある場合にはこの限りではない。

7.3.2 付添い人との旅行: 次に該当する場合、手足に障がいのある搭乗者・病気を持つ搭乗者に対し、当社は付添い人と旅行することを求めることができる。

  • 該当する政府規制に基づき安全上必要不可欠な場合;
  • 手足の障がいのため。搭乗者が自力では航空機から避難脱出することができない場合;
  • 搭乗者が精神的障がいのため安全指示を理解することができない、または適切な安全指示に反応できない場合;または
  • 搭乗者に深刻な聴覚および資格の障がいがあり、搭乗者が客室乗務員とのコミュニケーションを行うことができず、必要な安全に関する説明の伝達が十分にできない場合。

付き添いの人は、

  • 客室乗務員からの安全指示を適切に理解し反応すること、および緊急事態発生時に機体から避難する際に支援を行うこと、において機内で搭乗者に対し、精神面および肉体面の両方において支援を提供できる必要がある。および
  • 自立的である必要がある。

7.3.3 座席: 当社は準拠法に従い、手足に障がいがある搭乗者、または特別な配慮が必要な搭乗者に適した座席を割り当てる。搭乗後も含めて、当社は、いかなる時点においても座席の再割り当てをする権利を有する。座席の再割当ては、運営上、安全上、政府当局の指導上、法令上、健康上または安全対策上の理由により行われる。

7.3.4 診断書と責任限定の誓約書: 当社が不要と判断した場合を除き、体調不良の、または疾患を有する搭乗者は、出発日の10 日前までに発行された搭乗者が旅行可能である旨記述した診断書*を提出する必要がある。

* 米国発着のフライトにおける搭乗者についてのみ、病気を持つ搭乗者が以下であることを証明する、旅行日より10日以内の日付の有効な診断書を提示する必要があるものとする。
  • 当該の者は、その病状故にフライトの間、特別な医療支援無しではフライトを安全に完了できないという合理的な不安があること;または
  • 搭乗者に、フライトの機体内の他の搭乗者に対し伝染する可能性があり、それが直接的な脅威を有するような伝染性疾患または症状がある場合(水疱瘡、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、結核および百日咳を含む)、診断書では、かかる伝染性疾患または症状が、機体内環境において他の搭乗者に感染しないことを、証明するものである必要がある。

当社による規定がない限り、また米国発着のフライトではない限り、病気を持つ搭乗者は、チェックインに際し旅行に適していることを証明する責任限定の誓約書に署名する必要がある。

7.3.5 介助動物: 介助動物は輸送することができない。

7.4 妊娠中の搭乗者: 妊娠中の搭乗者は、座席予約時ならびにチェックイン時に妊娠の経過について当社に通報する責任を負う。妊娠中の搭乗者の輸送については以下の条件が適用される。:

  • 妊娠27週以内 : チェックイン時にタイ・エアアジアX Limited Liability Statementility Statement(有限責任声明書)に署名し、エアアジアに対する責任を一切免除していただきます。
  • 妊娠28週目から34週以内 :
    1. 搭乗者は、免許を有する医師が作成した診断書を提出する必要がある。
    2. 医師による診断書は、妊娠期間が明記されており、かつ状況に応じて出国便出発日または帰国便出発日の30 日以内に発行されたものでなければならない。
    3. チェックイン時にタイ・エアアジアX Limited Liability Statementility Statement(有限責任声明書)に署名し、タイ・エアアジアXに対する責任を一切免除していただきます。
  • 妊娠35週目以降 : タイ・エアアジアX 運航便への搭乗は許可されない。

7.5 生後8日以下の乳児: 当社は生後8日以下の乳児の輸送しない権利を有する。ただし、輸送認可の旨を医師が明記した書面による証書があり、かつ当該乳児の父親または母親が有限責任の声明文に署名した場合に限り、当社の絶対的な裁量権により、当該乳児の輸送を認めることができる。

手荷物

8.1 手荷物として受け付けられない物品、または手荷物の中に入れて運ぶのが許されない物品: 当社は、 以下で示すような手荷物、または手荷物に収納された物品の輸送を拒否する権利を有する。

  • 通常の配慮と扱いでの荷物の安全な輸送を確保できるようスーツケースや他の適切な容器にしっかりと収められていない物品;
  • 航空機、機内の人や財産を危険にさらす恐れのある物品および/または 国際民間航空機関(ICAO)、国際航空運送協会(IATA)の危険物規則または当社の利用条件および契約条件で危険物と定義されている物品;
  • 出発国(州)・経由国(州)・到着国(州)の準拠法・規制・条例によって輸送が禁止されている物品;
  • 重さ・形・大きさ・性質などの理由から、輸送が適当でないと当社が合理的に判断した物品;
  • 壊れやすい物品、または腐りやすい物品;
  • 生きた動物、または死んだ動物
  • 人間の死体または動物の死骸;
  • 銃および銃弾;
  • Firearms and ammunition;
  • 爆発物、可燃性または非可燃性ガス(噴射式ペンキ・ブタネガス(ガスボンベ)・詰め替え式ライターのガスなど)、冷凍ガス(潜水用呼吸器シリンダー・液体窒素など)、可燃性液体(ペンキ、シンナー、溶媒など)、可燃性固体(マッチ・ライターなど)、有機過酸化物(樹脂など)、毒物、感染性物質(ウイルス・バクテリアなど)、放射性物質(ラジウムなど)、腐食性材料(酸、アルカリ、水銀、体温計や温度計など)、磁性体、酸化促進物質(漂白剤など)、電子タバコ。
  • 骨董の銃、刀、ナイフなどの武器、または同様の物品。ただし、極めて特別な理由がある場合は、当社の絶対的な裁量の下で、それらの物品を受託手荷物として預かる可能性はある。いかなる理由があるにせよ、これらの物品を機内に持ち込むことは認められない。

8.2 貴重品および壊れやすい物品: 当社は、搭乗者がこれらの物品を受託手荷物として預けないことを、強く推奨する。もしこれらの物品を受託手荷物として預けた場合、搭乗者は自己責任で輸送に預けたことに同意する。これらの物品とは、金銭、宝石、貴金属、銀食器、電子機器、コンピューター、カメラ、ビデオ機材、換金性の高い書類、有価証券、ほかの貴重品、パスポートとほかの身分証明書、権利証書、芸術作品、出版原稿(手書きの古文書)、ならびにそのほかの同様な物品を指す。

8.3 検査をする権利: 安全上と治安上の理由から、当社は、搭乗者またまたは手荷物に対して調査、Ⅹ 線検査やそのほかの方法による検査を当該搭乗者に求めることができる。搭乗者が預け入れ不可能もしくは禁止された物品を所有しているかどうか、または手荷物の中に当該物品が含まれているかどうかを調べるため、搭乗者が側にいない場合はその立ち会いなく当該手荷物を検査する権利を当社は有する。搭乗者が当該検査や調査を拒否した場合、当社は搭乗者および当該手荷物の輸送を拒否する権利を有する。この場合、当社は、搭乗者に運賃の返金をすることも、一切の責任を負うこともない。検査または調査により、搭乗者が怪我を負った場合、またはその手荷物が破損した場合、当社に過失や職務怠慢がある場合を除き、当該怪我や破損に対して当社は責任を負わない。

8.4 受託手荷物の管理および運送: 受託手荷物として荷物を当社が受け取った時点で、当社はその管理権を有することとなり、受託手荷物 1 点につき手荷物識別票1点を発行する。受託手荷物には、当該搭乗者の名前その他の個人識別情報が記載され、または装着されている必要がある。安全上、保安上、または運営上の理由から別便で輸送すると当社が決定した場合を除き、受託手荷物は搭乗者と同一便で運送される。当社は、搭乗者の受託手荷物が後続便で輸送された場合、適用法に基づく関税手続きのため搭乗者の立ち会いが必要となる場合を除き、当該後続便の到着から合理的な時間内に当該受託手荷物を当該搭乗者へ引き渡すものとする。

8.5 受託手荷物の料金および重量: 手荷物手数料とは、受託手荷物の輸送料金を指 す。予約時または出発予定時刻の4時間前までの支払いの場合に限り割引の手数料が適用され、空港での チェックイ ン時の支払いの場合は正規の手数料が適用され る。最低手数料は15kgまでの手荷物に適用される。予約時に支払った手数料分の重量を超える手荷物を委託する場合、空港の チェックインカウンターにて1kg単位の追加手数料が発生する。 手荷物手数料の詳しい内容につい ては、当社の料金表を参照のこ と。手荷物手数料は返金も譲渡もできない。

旅行の過程で乗客が使用されるベビーカー、手動車椅子、モビリティデバイス*や歩行器は無料で提供しています。

*電動椅子および移動支援機器に対する制限重量は85kgです。

乳幼児には無料手荷物許容量はないが、乳母車/ベビーカーは無料で輸送される。 他者の受託手荷物許容量の未使用分重量について、同一のフライト案内書に記録されている搭乗者に限り、その人から未使用分を譲り受け、それを使用することができる。同一のフライト案内書で旅行を予約したが旅行しなかった人の受託手荷物未使用分の重量については、同フライト案内書に記録されている搭乗者であってもそれを譲り受け使用することはできない。健康上・安全上の理由から、当社は、重量が32キロを超え、合計のサイズが高さ81センチ、幅119センチ、奥行き119センチを超えるいかなる手荷物も預かることはできない。この重量制限は、歩行補助器具には適用されない*

スポーツ用品は、料金表で指定された金額を支払った場合、搭乗者の自己責任で、航空機の貨物室で輸送することができる。この場合、搭乗者はスポーツ用品に対して必要な保険をかけておくことが推奨される。機内持ち込み手荷物のサイズ制限を超える楽器は、その重量が75キロ以内の場合に限り、楽器用の座席を購入し適切な運賃が支払われた場合に、客室に持ち込むことができる。予備の座席の購入をした場合でも、無料手荷物許容量は適用されない。

*上記にかかわらず、搭乗者が使用する移動補助具/装置(電動車椅子を含む)が当社の航空機の貨物ドア(寸法:縦140cm x 横140cm x 厚さ100cm)を通過できない場合またはその他の労働安全衛生上、安全上もしくは現地の法規制により当社の航空機に積載できない場合、搭乗者自身が事前に移動補助具/装置を運送する航空便/貨物便を当社のフライトとは別途手配する必要がある。

8.5.1 「FLY-THRU」

  • 当社は、「FLY-THRU」利用の搭乗者およびその手荷物の輸送に際して、遅延を避けるため、すべての妥当かつ必要な措置を取る。
  • 超過手荷物手数料および/または支払うべきその他の関連手数料は、両区間分を合わせて出発地で支払わなければならない。

8.6 機内持ち込み手荷物: 搭乗者(2歳未満の乳幼児を除く)は、本条に定める運送条件に従い、合計2点の手荷物を機内持ち込み手荷物として機内に持ち込むことができる。

機内持ち込み手荷物は、下記のいずれか2点までとする: キャビンバッグ1個、PC用バッグ1個、ハンドバッグ1個、小さなバッグ1個

キャビンバック1個:
- 各辺の長さが56㎝(高さ) x 36㎝(長さ) x 23㎝(奥行)以内のものに限る。
- 座席上の共用収納棚に収納ができるものに限る。

PC用バッグ1個、ハンドバッグ1個、小さなバッグ1個:
- 各辺の長さが40㎝(高さ) x 30㎝(長さ) x 10㎝(奥行)以内のものに限る。
- 前の座席の下に収納ができるものに限る。

2点合計の最大重量を7kgとする。

規定の重量またはサイズを超える、または危険物にあたる荷物を機内に持ち込むことはできず、搭乗者は、第8.5条に基づき、空港のチェックインカウンターでこれらの荷物を受託手荷物として預けるよう指示される。搭乗者がチェックインカウンターでの当該指示に従わない場合、当社は、搭乗者が搭乗ゲートにて超過手荷物料金を支払うことを条件として、搭乗者の荷物を受託手荷物として預かることがある(当社の料金表を参照のこと。)

現地の適用法および規制に従うことを条件として、搭乗者は以下の制限に従い、液体を機内持ち込み手荷物に収納し機内に持ち込むことができる。:

  • 容量100ml以下の容器に液体を入れること;
  • 液体を入れた容器すべてがジッパー付きの容量1リットル以下の透明なビニール袋に収まること。

上記のビニール袋は、保安検査を通過する際に他の手荷物とは分けて呈示する必要がある。上記の要件を満たさない場合、液体を処分する必要がある。 現地の適用法および規制により、搭乗者は、塩、砂、ベビーパウダー(天花粉)などの無機粉末の機内持ち込みが制限される場合がある。また、その他の粉末も持ち込みが制限される場合がある。

現在、アメリカ、オーストラリア、およびニュージーランド当局は、無機粉末の機内持ち込みを350 ml/12 oz未満に制限している。これらの物質は、追加の保安検査の対象となる可能性、および/または保安検査官によって没収される可能性がある。

8.7 航空機重量制限: 全ての物品を搭載すると航空機の重量制限を超えると思われる場合、本契約第8条4項、および当該国の準拠法に則り、当社の裁量でどの物品を輸送するかは当社が決定する。

8.8 手荷物の回収と引き渡し: 搭乗者は、到着地で手荷物の回収が可能になり次第すぐに当該手荷物を回収すること。もし、搭乗者が妥当な時間内に当該手荷物を回収せずに、当社の施設で当該手荷物を保管しなくてはならなくなった場合、当社は搭乗者に保管料を請求できる。もし受託手荷物が回収可能になってから1カ月以内に回収の申し出がない場合、当社は搭乗者に一切の責任を負うことなく当該手荷物を処分できる。手荷物が預けられた時に搭乗者に渡される手荷物識別票の所持者のみが、手荷物の受け取りの権利を持つ。もし手荷物の回収を申し出た搭乗者が、手荷物識別のための手荷物識別票を呈示することができない場合、当該手荷物の所有権利を当該搭乗者が当社の納得に達する形で証明できた時のみ、当該搭乗者は当該手荷物の受け取りができる。この場合、当該引渡し行為に起因する損失、損害または出費が発生し、それに対する責任当社から求められた場合は、当該搭乗者は補償するに十分な補償を当社に提供すること。手荷物識別票の所持者が手荷物引き渡しの時点で、異議を唱えることなく当該手荷物を受領したことは、すなわち、当該手荷物が良い状態であり、かつ、当社と搭乗者間の輸送契約に則って受領されたことと推定される。

8.9 搭乗者が本人以外の手荷物を回収した場合: 搭乗者が手荷物引き渡し回転台から本人以外の手荷物を回収した時は、当該搭乗者は当該手荷物を、手荷物引渡所職員または手荷物を回収した空港の管理責任者に、自費で直ちに返還する責任を負う。正当な所有者へ手荷物をお届けする際に発生する送料もお客様のご負担とさせていただきます。

スケジュール、取り消し

9.1 スケジュール、キャンセル: 当社は、 搭乗者およびその手荷物の輸送に遅れがでないよう最善を尽くす。当社は、公表した運航スケジュールの遵守に最善を尽くす。但し、時刻表、スケジュールなどに表示される時刻は随時変更される可能性がある。
当社は、従業員および代理人が損害を回避するために必要な対応を適切に行った証拠の証明ができる場合、または当社、その従業員および代理人が制御不可の場合を除いて、搭乗者およびその手荷物の輸送遅延あるいはキャンセルについて責任を負う。

払い戻し

10.1 払い戻しの承認: 全額、または一部返金であるとを問わず、航空券の払い戻しは、本第10条に定める条件並びに適用法および規制の解釈に従い実施される。

10.2 当社が払い戻しを承認した場合、航空券の運賃(税金相当額を含む)からサービス料金およびキャンセル料金の適用がある場合、当該料金を控除した金額が払い戻されるものとする。

10.3 航空券の払い戻しの依頼は、当社、または必要に応じて公認代理店のいずれかに実施する必要がある。

10.4 *依頼に基づく払い戻し: 本条項に規定する以外の理由による航空券の払い戻しを搭乗者が希望する場合、以下に定める金額が払い戻されます。

  • 出発日の3か月前までに請求した場合、支払済みの金額の100%が払い戻されます
  • 出発日の2か月前までに請求した場合、支払済みの金額の90%が払い戻されます
  • 出発日の1か月前までに請求した場合、支払済みの金額の80%が払い戻されます
  • 出発日の3時間前から1ヶ月前までの間に請求した場合、支払済みの金額の70%が払い戻されます
*払い戻しの請求は、コールセンター、ウェブサイト、または電子メールを通じ、書面にて実施する必要があり、かつ大韓民国を出発、到着または経由するフライトに対してのみ適用されます。

10.5 依頼によらない返金: 当社の裁量の及ばない状況、または安全上若しくは商業上の理由によりフライトがキャンセルされ、キャリアの責に帰すべき事由により接続ミスが生じ、フライトが遅延し、削除され、またはスケジュールが停止したことにより、搭乗者が最終目的に到着する前に搭乗者の出発予定フライトがキャンセルされ、終了し、発着地が変更され、延期され、スケジュール変更し、または遅延した場合、当社は自らの裁量により、以下のいずれかの措置を実施するものとする。

  • 座席確保ができた別のエアアジアフライトのうち、最も早く利用可能な便により、無料にて搭乗者を運送する。
  • 将来のフライト予約および付帯サービスの購入に使用できる、チケット相当額分のトラベルクレジットを提供する。ただし、トラベルクレジットの有効期間は90日間とする。
  • 当初の出発予定時刻の3時間以上後、または出発予定時刻の3時間以上前に発生した、上記のフライトの中断を原因として、未使用チケットの料金全額を返金する。

10.6 キャリアは、第7条1項に基づきキャリアが運送を拒否する搭乗者には払い戻しを行わないものとする。

10.7 払い戻しの方法: 当社が払い戻しを行う場合、搭乗者または予約の際に支払いを行った者が支払を行ったのと同じ方法にて払い戻しを行うものとする。当社は、身分証明書および支払いの証明書の提供を要請する場合がある。払い戻しは、チケットが支払われた際の通貨で行われる。

10.8 払い戻しには、チケットが購入された国で適用される規制および返金が支払われる国で適用される規制が適用される。

機内での行動

11.1 搭乗者が機内で、航空機・機内のほかの乗客・財産を危険にさらしている、乗務員の職務遂行を意図的に妨害・邪魔している、喫煙・飲酒・携帯電話の使用に関する乗務員の指示を含むがそれに限らない乗務員の指示に従わないでいる、乗務員に脅迫・言葉による虐待・侮辱を加えている、もしくは、他の乗客や搭乗員の不愉快・不都合になる行動・他の乗客や乗務員に損害を与えたり傷つけたりする行動をとっている、と当社が合理的に判断した場合、当社は搭乗者がそのような行動を続けることができないように、拘束を含めた必要と思われる手段を取ることができる。当該搭乗者は、いかなる時点でも、航空機を降りるように指示され、その先の輸送を拒否されることがある。また、当該搭乗者は機内での問題行動が罪に問われることがある。

11.2 搭乗者の行動の結果、当社が行先を変更して搭乗者を降ろすことを合理的裁量で決定した場合、搭乗者は、行き先変更の結果またはそれに付随して当社に発生したいかなる性質の経費も、すべて負担しなくてはならない。

11.3 安全上の理由から、当社は携帯電話・ノートパソコン・携帯用録音機・携帯ラジオ・CDプレーヤー・ゲーム機・ラジコン玩具やトランシーバーなどの電波発信機を含むがこれに限られない電気製品の機内での使用を禁止または制限することができる。補聴器と心臓のペースメーカーの使用は許可される。

11.4 当社の料金には、機内での飲食代金は含まれません。機内で直接ご購入いただくこともできます。または出発予定時刻の24時間前までお食事のご予約が可能です。文化及び宗教への配慮から、当社は外部で購入したお食事の機内への持ち込みを禁止しております。

当社はすべてのフライトで、電子煙草を含む、あらゆる種類の煙草のご使用を禁止しております。

チョコレート、ビスケット、ポテトチップスなど腐らない食物は機内に手荷物としてお持ち込みいただけます。ただし、機内でお召し上がりいただくことはできません。

傷みやすいものとは、気温や湿度の変化など特定の条件下に置いた場合に腐るものを指します。炊いたお米、麺類、サンドイッチ等のキャビンへの持ち込みは禁止されており、お客様に廃棄処分していただきます。

果物は適切に包装、密封され、機内でお召し上がりになることを目的としない限り、機内へお持ち込みいただけます。ドリアン、ジャックフルーツ、その他、機内への持ち込みが一般に禁じられている匂いの強い果物は受託手荷物、手荷物のいずれでも持ち込みは出来ません。

責任の限定

12.1 ワルソー条約とモントリオール条約に関する通知: 搭乗者の旅行の最終目的地あるいは最終到着地が出発国以外の国になる場合、ワルソー条約、1999年モントリオール条約、およびほかの該当する条約、または国や地域の関連法を適用できることがある。ほとんどの場合、ワルソー条約、1999年モントリオール条約、または該当する条約は、乗客の死亡・怪我および手荷物の紛失・損傷に対する航空会社の責任を限定している。

12.2 手荷物に対する責任限定の通知: あらかじめより高い価値が申告され追加料金が支払われている場合を除き、手荷物の紛失・遅延・損害に対する責任は限定される。マレーシア国内線での旅行に対する責任と、国際線での渡航に対する責任は、それぞれの法律により異なる。

12.3 ワルソー条約が適用されない場合: 搭乗者の輸送にワルソー条約の航空会社の賠償責任に関する規定が適用されない場合、以下の規定が適用されることとする:

  • 損害に対する当社のすべての責任は、搭乗者が過失により損害を引き起こしたまたは損害に関与した場合は、適用法に従い減免される。
  • 手荷物の損害が当社の過失により、かつ、当社が当該手荷物を管理または保管している場合を除き、当社は受託手荷物または機内持ち込み手荷物の損害に対して責任を負わない。
  • 受託手荷物と機内持ち込み手荷物の損害に対する当社の補償範囲は、当社側に故意または不注意により損害を引き起こす行為または怠慢があった場合、または損害が起こりうる危険性を当社が事前に認識していた場合を除き、 料金表で規定されている額に限定される。手荷物の重量が手荷物識別票に記録されていない場合、受託手荷物の合計重量は、当該の輸送クラスに適用される無料手荷物許容量を超えないものとする。受託手荷物において、過剰な対価判断に基づきより高い価値が文書で申告されている場合は、当社の補償はより高く申告された価値のみに限定される。
  • 当社が適用法、政府の規制・法令に従ったことにより生じたいかなる損害、または搭乗者がそれらの法令に従わずに生じたいかなる損害に対しても、当社は責任を負わない。
  • 本利用条件で別に定める場合を除き、当社が搭乗者に補償するのは、適用法に則り証明された損害や出費に対して当該搭乗者が回収できる補償的損害賠償のみである。
  • ただし、受託手荷物における破損、損失または損傷については、その破損に起因する状況により、当社の航空機内または受託手荷物が航空会社が管理する期間における損失または損傷については、当社が責任を負うものとする。そうでない場合を除き、その損傷は受託手荷物自体の品質または状態の低下に起因するものとする。
  • 当社は、受託手荷物と機内持ち込み手荷物で携行することの許されていない品目・物品の損害に対していかなる責任も負わない。これらの物品には以下のものが含まれるが、これに限定されるものではない:壊れやすい、または腐りやすい物品、紙幣・宝石・貴金属・コンピューター・個人用電子機器、換金性の高い書類・有価証券、そのほかの貴重品、ビジネス文書、パスポートと他の身分証明書、権利証書、またはサンプルなど特別の価値を持つ物品。
  • 当社は、搭乗者の身体状況から引き起こされた、あるいは身体状況の悪化から引き起こされた、いかなる病気、または死亡を含めた障がいに対しても責任を負わない。
  • 本利用条件、および免責事項を含む輸送契約は、当社公認の代理店・使用人・従業員・代表に当社と同様に適用される。当社および当社公認の代理店・使用人・従業員・代表から回収できる補償の合計額は、当社に負債がある場合、当該負債額を超えてはならない。
  • 当社が別に明言した場合を除き、契約条件の本利用条件のいずれの規定も、ワルソー条約または他の該当する条約・法律の下で保障された当社の賠償責任の免除・限定の権利を放棄するものではない。

それでもなお、タイでの到着または出発路線の場合、International Air Carriage Act B.E. 2558が適用される。

損害賠償および法的措置の時効

13.1 損害賠償の通知: 手荷物識別票の所持者が手荷物受取りの時点で、異議を唱えることなく手荷物を受領したことは、手荷物が良い状態で輸送され、かつ、当社と搭乗者間の輸送契約に則って受領されたことの十分な証拠と認定される。ただし、搭乗者がそうではないと証明した場合この限りではない。搭乗者が受託手荷物の損害に対して損害賠償を請求または法的措置を講じようとする時は、損害が見つかり次第すぐに、そして荷物の受け取りから最長でも7日以内にその旨を当社に通知すること。搭乗者が受託手荷物の引き渡し遅延に対して損害賠償を請求または法的措置を講じようとする時は、手荷物が搭乗者の元に届いた日から21日以内にその旨を当社に通知すること。通知は全て書面で、上記の期間内に当社に郵送または配達されること。

13.2 法的措置の時効: 損害に対するいかなる権利も、到着地への到着日から2年、フライトの到着予定日から2年、または輸送が終了してから2年以内に、搭乗者が当社を相手に訴訟を起こさなかった場合は消滅する。時効の計算方法は、訴訟が行われている裁判所で適用されている法律によって決められなくてはならない。

修正と権利放棄

14.1 当社の代理店、従業員、代表のいずれの者も、本契約利用条件のいかなる条項も変更、修正、または放棄する権限を留保しない。

Last update: 20 January 2020