安全阻害行為等
航空法では、以下のような行為を「安全阻害行為等」として禁止しており、航空会社はこれらの行為をしたお客様の拘束、抑止のための警告、降機をさせることができます。
飛行機の安全を害する行為
機内の人や財産に危害をおよぼす行為
機内の秩序を乱す行為
機内の規律に違反する行為
「安全阻害行為等」は、次のように具体的に規定されており、特に機長の命令に従わない場合には、罰金が科せられることがあります。 つきましては、安全運航への皆様のご理解およびご協力をお願い致します。
- 乗降口または非常口の扉の開閉装置を操作すること
- 化粧室において喫煙すること
- 乗務員の職務を妨害し、安全の保持等に支障を及ぼすこと
- 告示により禁止された電子機器を使用すること
- 離着陸時、または機長が指示した場合においてシートベルトを装着しないこと
- 離着陸時において、座席のリクライニング、テーブルを所定の位置に戻さないこと
- 非常脱出の妨げとなる場所へ手荷物を放置すること
- 非常用の装置または器具を操作、移動、機能を損なうこと
*エアアジア・ジャパンが運航する便(DJ便)以外の便においては、各航空会社の指示に従うようお願い致します。